生活保護法とは?

生活保護について


生活保護は、国民の権利です。
生活保護法に規定する要件を満たす人は、堂々と受け取ってください。


生活保護法 第二条
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。


ちなみに、この生活保護法の定める要件を調べると、具体的な記載がありません。
非常に曖昧な法律です。


生活保護法 第八条
第一項 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
第二項 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。


詰まるところ厚生労働大臣のさじ加減で決まるということです。 


こんな時代遅れな生活保護法ではなく、全国民が支給とする『ベーシックインカム』を導入するべきです。

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